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お店からの質問
Q:個人やスカウトから直接女性の紹介を受けてるんですが、他店から「違法だから止めな」と言われました。本当ですか?
A:厚生労働省職業紹介事業の認可を持っていなければ職安法違反、悪く言えば違法な人身売買になりますので処罰や経営者の逮捕もあります。
Q:「友達や知人を紹介しただけ」って理由で通用しませんか?
A:単なる善意の範囲内であれば違法性ありません。「良い店だから一緒に働こう」と友達を連れて行く。「友達が働きたい」って言ったからお店の面接担当者を紹介しただけ。
※但し、完全な無報酬で謝礼金やスカウトバックが発生しない事。金銭を払うとお店も職安法違反で違法です。
※人材紹介業務を行う場合には、有料職業紹介事業か無料職業紹介事業の認可を取得しなければ職安法違反で違法です。
Q:人材コンサル会社からの紹介は違法ですか?
A:人材コンサルで紹介業務は出来ませんので、別途で職業紹介業の認可を得て無ければ違法です。人材って言葉が付きますが人材紹介業とは無関係です。
Q:求人サイトの人が女性を連れて来るんですが違法ですか?
A:求人サイト運営側で紹介業務は出来ませんので、紹介業務も兼ねている求人サイトなら別途で職業紹介業の認可を得て無ければ違法です。
※本来、求人サイトとは掲載店舗と求職者が直接応募するツールで、求人サイト運営元が求職者と直接会う必要性が全くありません。
Q:従業員にスカウト活動させる分にはスカウトマンじゃないから問題ないですよね?
A:お店の従業員、スカウトマン、紹介業の資格あるなど関係なく、路上スカウト行為は迷惑防止条例違反・ストーカー規制法で違法ですので逮捕されます。
Q:正式な紹介会社をどう見分けて契約したらよいですか?
A:正式な紹介会社は契約の際、必ず厚生労働省が発行する有料職業紹介事業許可証を提示しますので、提示の無い業者は違法な自称紹介会社と判断して下さい。
※認可には更新が御座いますので、有効期限切れにもご注意ください。
A:有料職業紹介事業は資本金500万が最低必要なので、会社概要の資本金が500万以下なら自称紹介会社と判断出来ます。
A:認可番号から実在する紹介会社か確認も出来ます。
厚生労働省の人材サービス総合サイトから簡単に照会。
職業紹介事業を選択
都道府県:東京に☑
許可・届出受理番号:13-ユ-〇〇〇〇〇〇
区分:有料職業紹介に☑
→検索
Q:こないだ店にスカウトマンが営業に来たので「有料職業紹介の認可がない所とは付き合い出来ない」と伝えたら、「うちがご紹介する女性は個人事業主なので大丈夫と思います」って言ってたんですが「どうゆうこと?」
A:女性が個人事業主ならOK??...意味が分かりませんが違法です。
女性の方が個人事業主・学生・フリーター・昼職お勤めなど生活環境関係なく、人を紹介する紹介業務を行うには職業紹介事業の認可が必要です。
Q:スカウト活動して逮捕されたら営業停止?
A:実際に店舗従業員が路上スカウト行為で逮捕され、お店が2ヶ月営業停止処分に何件もなっています。
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