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お店からの質問Qと回答A
Q:個人やスカウトから直接女性の紹介を受けてるんですが、他店から「違法だからやめな」と言われました。本当ですか?
A:紹介する側が厚生労働省職業紹介事業の認可を持っていなければ職安法違反です。又、無認可の個人・会社に紹介に対する報酬(金銭)を支払ったお店も職安法違反になり、お店の責任者の逮捕もあり得ます。
Q:「友達や知人を紹介しただけ」って理由で通用しませんか?
A:単なる善意の範囲内であれば違法性ありません。在籍女性や従業員が「良い店だから一緒に働こう」と友達を自分の働くお店に連れて行く。
「友達が働きたい」って言ったからお店の面接担当者を紹介しただけ。
※但し、完全な無報酬で謝礼金やスカウトバックが発生しない事。金銭を払うとお店も職安法違反です。
※人材紹介業務を行う場合には、有料職業紹介事業か無料職業紹介事業の認可を取得しなければ職安法違反で違法です。
Q:人材コンサル会社からの紹介は違法ですか?
A:人材コンサル業で人材紹介のビジネスは出来ません!別途で職業紹介業の認可が必要です。認可が無ければ違法です。人材って言葉が付きますが人材紹介業とは無関係です。
Q:求人サイトの人が直接女性を連れて来るのは違法ですか?
A:募集情報提供事業者(広告代理店)で人材紹介のビジネスは出来ません!紹介業務も兼ねている求人サイトなら別途で職業紹介業の認可を必要です。認可が無ければ違法です。
※本来、求人サイトとは掲載店舗と求職者が直接応募するツールで、求人サイト運営元が求職者の方と直接会ったり連絡を取り合う必要性が全くありません。
Q:従業員にスカウト活動させる分にはスカウトマンじゃないから問題ないですよね?
A:何故ですか?お店の従業員、スカウトマン、紹介業の資格あるなど関係なく、路上スカウト行為は迷惑防止条例違反・ストーカー規制法で違法ですので逮捕拘留罰金刑になります。
Q:正式な紹介会社をどう見分けて契約したらよいですか?
A:正式な紹介会社は契約の際、必ず厚生労働省が発行する有料職業紹介事業許可証を提示しますので、提示の無い業者は自称紹介会社と判断できます。
※認可には更新が御座いますので、有効期限切れにもご注意ください。
A:有料職業紹介事業は資本金500万が最低必要ですので、資本金が500万以下なら自称紹介会社と判断できます。
A:認可番号から実在する紹介会社か確認可能。
厚労省の人材サービス総合サイトから簡単に照会。
職業紹介事業を選択
都道府県:東京に☑
許可・届出受理番号:13-ユ-〇〇〇〇〇〇
区分:有料職業紹介に☑
→検索
Q:顔見知りのクラブで働いてた男性が水商売を辞めて紹介業を始めてました。営業に来たので「有料職業紹介の認可がない所とは付き合い出来ない」と伝えたら、「うちがご紹介する女性は個人事業主なので大丈夫と思います」彼曰く「みんな女性を紹介するのに有料職業紹介の認可が必要と思ってるけど、業務委託で紹介するので厚生労働省から職業紹介業の認可なんて不要ですよ」「労基に確認済みで、認可いらないって言ってるので」と言っています。
どうゆうこと?本当ですか?
A:紹介される女性がお店に「雇用」される労働者ではなく、完全に独立した「個人事業主(フリーランス)」としてお店と業務委託契約を結ぶ場合は、職業安定法の対象外となる事があります。しかし、クラブのホステスやキャバクラのキャストは、勤務実態(シフト・お店の指揮命令・時給や日給の仕組み・罰金など)から法律上は「労働者(雇用)」とみなされるケースがほとんどです。そのため、この言い訳も実態調査が入れば通用しません。
非常にリスクが高いので思いとどまるよう伝える事を強くおすすめします。
※売上折半契約(自客が来る時だけお店に顔を出しお店から場所を提供してもらい営業)の雇用されていないホステスなら、もしかしたら対象外になるかもしれません。
Q:スカウト活動して逮捕されたら営業停止?
A:実際に店舗従業員が路上スカウト行為で逮捕され、お店が2ヶ月営業停止処分に何件もなっています。
※今後は以前みたく「クラブの偉い人にスカウトされた」と思うより、「従業員が路上スカウトしてるお店は営業停止のリスクが高く危険」と、そのお店を避けようと考える女性が増えると思います。
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